第1条(目的)
本規約は、一般社団法人 日本ダンディリスト協会(以下「当協会」)が認定するDandeyelist資格の取得・維持・更新・喪失に関する条件を定めるものである。
第2条(資格の種類)
当協会が認定する資格は以下のとおりである。
| 資格名 | 概要 |
|---|---|
| Associate Dandeyelist | 養成講座修了者。研修課程修了の資格 |
| Certified Dandeyelist | 症例レビュー+認定審査を通過し、単独施術が可能な技術者 |
| Master Dandeyelist | 高度設計技術および指導能力を有する上位資格 |
| 認定講師ダンディリスト | 講習開催・育成・試験運用に関わる上位区分 |
第3条(資格の取得)
1. Associate Dandeyelist
ダンディリスト(Dandeyelist)養成講座の全カリキュラムに出席し、修了確認テスト(筆記)に合格した者に対して付与する。
2. Certified Dandeyelist
以下のすべてを満たした者に対して、認定委員会の審査を経て認定する。
- Associate Dandeyelistであること
- 症例レビュー(添削・育成工程)を完了していること
- 認定審査(症例審査+総合審査)に合格していること
- 認定登録料を納付していること
3. Master Dandeyelist
以下のすべてを満たした者に対して、認定委員会の審査を経て認定する。
- Certified Dandeyelistであること
- 昇格審査(高難度ケース実技+ポートフォリオ審査+第三者評価+面接)に合格していること
- 登録料を納付していること
4. 認定講師ダンディリスト
以下のすべてを満たした者に対して、認定委員会の審査を経て認定する。
- Master Dandeyelistであること
- 講師研修を修了し、審査に合格していること
- 登録料を納付していること
第4条(認定証の交付)
- 資格認定時に、当協会所定の認定証(DIPLOMA)を交付する。
- 認定証には、認定番号・認定日・有効期限を記載する。
- 認定証の紛失・破損の場合は、再発行手数料(¥5,500税込)を納付のうえ再発行を申請できる。
第5条(認定番号)
| 区分 | 番号形式 |
|---|---|
| Associate Dandeyelist | JDA-AD-XXXXX |
| Certified Dandeyelist | JDA-CD-XXXXX |
| Master Dandeyelist | JDA-MD-XXXXX |
| 認定講師ダンディリスト | JDA-CI-XXX |
第6条(認定期間中の権利)
認定資格を有効に保有している期間中、以下の権利を有する。
- 名刺・SNSプロフィール等における「JDA認定○○」の肩書きの使用
- JDA認定資格者ロゴの使用
- 協会公式サイトへの認定資格者としての掲載
- 最新の技術情報・トレンド情報の受信
- 協会主催イベントへの優先参加
- 認定資格者コミュニティへの参加
第7条(資格の更新)
- Certified Dandeyelist、Master Dandeyelist、認定講師ダンディリストは2年ごとの更新制とする。
- 更新に必要な条件は以下のとおりである。
| 資格 | 更新条件 |
|---|---|
| Certified Dandeyelist | 更新講習受講+年会費納付 |
| Master Dandeyelist | 更新講習受講+実績報告+年会費納付 |
| 認定講師ダンディリスト | 更新研修受講+指導実績報告+年会費納付 |
- 更新手続きは、有効期限の3か月前から受付を開始する。
- 有効期限までに更新手続きが完了しない場合、資格は失効する。
第8条(年会費)
- 認定資格者は、資格の維持のために年会費を納付するものとする。
- 年会費の金額は、当協会が別途定める「受講料・費用一覧」に準ずる。
- 個人区分(Certified Dandeyelist、Master Dandeyelist、認定講師ダンディリスト)の認定登録初年度の年会費は無料とし、年会費の納付義務は認定日の翌年以降に生じる。
- 年会費の納付期限は、2年目以降の毎年の認定日の属する月末日とする。
- 納付期限を過ぎても年会費が納付されない場合、当協会は督促を行い、督促後30日以内に納付がない場合は資格を停止する。
第9条(資格の停止)
以下のいずれかに該当する場合、当協会は資格を一時停止することができる。
- 年会費の滞納がある場合
- 更新手続きの遅延がある場合
- 当協会の調査に対して正当な理由なく協力しない場合
資格の停止期間中は、第6条に定める権利を行使することができない。停止事由が解消された場合、資格を回復する。
第10条(資格の取消し)
認定委員会の審議を経て、以下のいずれかに該当する場合、認定を取り消すことがある。
- 当協会の定める技術基準・倫理基準に著しく反する行為があった場合
- 更新手続きを期日までに行わず、督促後も対応がない場合
- 虚偽の申告により認定を取得したことが判明した場合
- 法令に違反する行為があった場合
- その他、当協会の信用を著しく毀損する行為があった場合
取消しとなった場合、認定証を返還し、肩書き・ロゴの使用を直ちに停止しなければならない。
第11条(退会)
- 資格者が退会を希望する場合は、当協会所定の退会届を提出するものとする。
- 退会後は、肩書き・ロゴの使用権その他の権利を喪失する。
- 既に納付した年会費・登録料等は返金しない。
- 退会後に再取得を希望する場合は、改めて所定の手続きを行うものとする。
第12条(資格者の義務)
認定資格者は、以下の義務を負う。
- 当協会の定める技術基準に基づいた施術を行うこと
- 衛生管理・安全対策を徹底すること
- 施術前にカウンセリングを行い、禁忌事項に該当しないことを確認すること
- 施術前にお客様から施術同意を得ること
- 資格者としての品位を保ち、社会的信頼を損なう行為を行わないこと
- 当協会からの連絡・通知に対して適切に対応すること
- 住所・連絡先等の変更があった場合は速やかに届け出ること
第13条(規約の変更)
- 当協会は、認定委員会の決定により本規約を変更することができる。
- 変更後の規約は、当協会のウェブサイトまたは書面により通知した時点から効力を生ずる。
附則
本規約は、当協会の設立日より施行する。